「まつ毛パーマって、美容師さんじゃなくてもできるの?」「サロンを選ぶとき、何を確認すればいい?」
結論からいうと、日本でまつ毛パーマやまつ毛エクステを仕事として行うには、美容師免許が必要です。この記事では、法律の根拠、無免許・無届けの罰則、安全なサロンの選び方を、厚生労働省や自治体の公開情報をもとにまとめました。
まつ毛パーマには美容師免許が必要
厚生労働省は、2008年の通知で、まつ毛エクステンションは美容師法に基づく「美容」にあたるとしています。厚生労働省のサイトでも「まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です」と案内しています。
まつ毛パーマについても、船橋市や横浜市などの自治体が、美容師法の「美容行為」にあたると位置づけています。
美容師法の主なルール
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第6条 | 美容師でなければ、美容を業としてはならない |
| 第7条 | 美容師は、美容所以外の場所で美容の業をしてはならない |
| 第11条 | 美容所を開設するときは、あらかじめ都道府県知事(保健所を置く市などでは市長・区長)に届け出る |
つまり、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で施術する必要があります。
無免許・無届けの罰則
美容師法第18条では、次の場合に30万円以下の罰金が定められています。
- 美容師免許なしに美容を業として行った場合(第6条違反)
- 美容所の届出をしなかった場合、またはうその届出をした場合(第11条違反)
また、美容所以外の場所での施術(第7条違反)は、業務停止の対象になります。
まつ毛用のパーマ液について
渋谷区などの自治体によると、まつ毛用のパーマ液として薬機法の承認を受けた製品はありません。髪用のパーマ液をまつ毛に使うことは「目的外使用」にあたり、お客さんから頼まれた場合でもサロンの責任になるとしています。
厚生労働省は2004年に、髪用のパーマ液をまつ毛に使わないよう求める通知を出しています。
被害の報告も続いている
国民生活センターには、まつ毛エクステによる危害が2010年度から2015年3月までに599件寄せられています。まつ毛パーマでも、角膜の傷、視力の低下、かぶれ、やけどのような傷、まつ毛の切れ毛や抜け毛などの被害が報告されています。
国民生活センターの2015年の調査では、まつ毛エクステを受けた女性の25.7%が、施術に美容師免許が必要だと知りませんでした。
まつエクのグルー(接着剤)の検査結果は、まつエクのグルーは安全?でまとめています。
安全なサロンの選び方
- 美容師免許を持つスタッフが施術するか確認する
- 保健所に届け出た美容所か確認する(大阪府など、届出施設の一覧を公開している自治体もある)
- 自宅の一室など、美容所以外の場所での施術は避ける
- アレルギーが心配なときは、パッチテストについて相談する
- 施術中に目にしみたり、痛みを感じたりしたら、すぐに伝える
施術後に目の痛みや充血などの異常があれば、すぐに眼科を受診し、まつ毛の施術を受けたことを伝えましょう。
アイリストを目指す人へ
まつ毛パーマやまつ毛エクステを仕事にするには、美容師の国家資格が必要です。サロンを開くときは、美容所の届出も必要になります。
海外のルールは?
韓国では、まつ毛エクステに美容師(メイクアップ)の資格が必要で、無届けでの営業には懲役や罰金があります。アメリカは州ごとの免許制、EUはパーマ液の成分濃度に上限があります。各国のルールは、世界のまつ毛パーマ事情でまとめています。
韓国旅行で施術を受ける場合の注意点は、韓国旅行でまつ毛パーマ|値段と予約方法で紹介しています。
まとめ
まつ毛パーマやまつ毛エクステは美容師法上の美容行為で、美容師免許を持つ人が、届出のある美容所で行う必要があります。無免許や無届けの営業には、30万円以下の罰金が定められています。
目元はとてもデリケートな場所です。料金の安さだけで選ばず、資格と届出のあるサロンを選びましょう。
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参考
- まつ毛エクステンションについて(厚生労働省)
- まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(厚生労働省)
- 美容師法
- まつ毛エクステンション・まつ毛パーマ(船橋市)
- まつげエクステンション(横浜市)
- まつ毛パーマ液の目的外使用(渋谷区)
- まつ毛エクステンションについて(大阪府)
- 後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害(国民生活センター)
※情報確認日:2026年10月25日。行政機関などの公開情報をもとにまとめた記事で、法律相談に代わるものではありません。具体的な判断は、お住まいの地域の保健所に確認してください。


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