企業から商品提供や報酬を受けてインスタに投稿するとき、「PR表記はどこに、どう書けばいいの?」と迷ったことはありませんか?
2023年10月から、景品表示法のステルスマーケティング規制(ステマ規制)が始まっています。この記事では、消費者庁の告示・運用基準・Q&Aをもとに、美容垢がPR投稿で気をつけたいポイントをまとめました。
ステマ規制で規制されるのは誰?
消費者庁によると、規制の対象は商品やサービスを提供する事業者(広告主)です。広告主から依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外とされています。
ただし、PR表記のない投稿で広告主が措置命令を受ければ、依頼した企業にとって大きな問題になります。実際には、企業から投稿の条件としてPR表記を求められることがほとんどです。投稿する側も正しい書き方を知っておくと、案件の信頼につながります。
PR表記が必要な投稿・不要な投稿
| ケース | PR表記 | 消費者庁Q&Aでの考え方 |
|---|---|---|
| 個別に投稿を依頼され、報酬を受け取った | 必要 | 「事業者の表示」に該当する可能性が高い |
| 特定のインフルエンサーとして選ばれ、商品を無償で受け取った | 必要になる場合がある | 一定の関係性が認められる場合がある |
| 「星5で投稿」など内容の指定がある | 必要 | 事業者が内容の決定に関与している |
| 自分で買った商品を、自主的に紹介した | 不要 | 自主的な意思による投稿は該当しない |
消費者庁のQ&Aでは、もともと気に入っていた商品をもらって、自分の意思で投稿する場合は「広告」「PR」などの記載は必要ないとされています。ただし、提供を受けたことを書いておくのは有益だとも説明されています。
また、2023年10月より前に投稿した案件の投稿も、規制開始後に見られる状態で残っていれば、広告であることがわかるようにする必要があります。
わかりやすいPR表記の書き方
消費者庁の運用基準では、次のような表示が、広告であることを明瞭にする例として挙げられています。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言
- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章
ただし、これらの言葉を入れればよいわけではなく、投稿全体から広告だとわかるかどうかで判断されます。
NGになりやすいPR表記
運用基準では、次のような表示は広告だとわかりにくい例とされています。
- 大量のハッシュタグの中に「#PR」を埋もれさせる
- 長いキャプションの最後など、見えにくい位置にだけ書く
- 周りの文字より小さく表示する
- 動画で、認識できないほど短い時間だけ表示する
また、コメント欄の返信にだけ書いた表記は、見る人が気付かないおそれがあるとされています。
インスタでのおすすめの書き方
キャプションの1行目に「PR」や「〇〇様から商品をご提供いただきました」と書き、画像や動画にも「PR」を入れておくと、どの画面から見ても広告だとわかりやすくなります。
キャプションを開かないと見えない位置だけに書くと、運用基準のNG例に近くなります。AIでキャプションを作るときも、PR表記は冒頭に入れるよう指示しておきましょう。
インスタの「タイアップ投稿」ラベルだけで大丈夫?
消費者庁のQ&Aと運用基準には、インスタの「タイアップ投稿」ラベルについての記載はありません。ラベルだけで足りるかどうかは、公式には示されていないのが現状です。判断の基準は「投稿全体から広告だとわかるか」なので、ラベルに加えてキャプション冒頭にもPR表記を入れておくと安心です。
実際に措置命令が出た例
ステマ規制に違反したとして、消費者庁などが広告主に措置命令を出した例には、次のようなものがあります。
| 時期 | 広告主 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年8月 | RIZAP(chocoZAP) | ステルスマーケティング告示などに該当するとして措置命令 |
| 2025年3月 | ロート製薬 | 商品を無償提供したモニターに、同社の方針に沿ったInstagram投稿を依頼し、自社サイトに転載 |
| 2025年3月 | ダイエットプレミアム(東京都) | 報酬を払ったインフルエンサーのInstagram投稿を、依頼したことを明らかにせず自社サイトに掲載 |
| 2026年6月 | 高光製薬 | 商品を無償提供してSNS投稿を依頼し、「SNSでも大人気!」として転載 |
| 2026年8月 | Snow Corporation、SNOW Japan | 対価を条件に、同社の方針に沿ったX投稿をさせた |
インスタへの投稿依頼や、モニター投稿の転載が対象になったケースが目立ちます。企業から「投稿を自社サイトや広告に使いたい」と言われた場合も、元の投稿にPR表記があるかが大切です。
案件を受けるときのチェックリスト
- PR表記の指定(文言、位置、画像内に入れるか)を確認する
- 投稿内容の指定がある場合、その条件を記録しておく
- 投稿の二次利用(企業サイトや広告への転載)の有無を確認する
- 過去の案件投稿にPR表記が入っているか見直す
案件管理や依頼メールの整理にAIを使う方法は、美容垢のAI使い分けまとめで紹介しています。化粧品のPR投稿では、効果の表現にも注意が必要です。こちらはAI加工画像と薬機法の記事にまとめています。
参考・出典
- ステルスマーケティングに関する景品表示法の考え方(消費者庁)
- ステルスマーケティングに関するQ&A(消費者庁)
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁)
- RIZAPに対する措置命令(消費者庁)
- ロート製薬に対する措置命令(消費者庁)
- ダイエットプレミアムに対する措置命令(東京都)
- 高光製薬に対する措置命令(消費者庁)
- Snow Corporation等に対する措置命令(消費者庁)
※情報確認日:2026年10月25日。消費者庁などの公開資料をもとにまとめた記事で、法律相談や個別の判断に代わるものではありません。具体的な案件の判断は、依頼企業や専門家に確認してください。


コメント