配偶者有責で離婚とは
相手側の落ち度(DV、モラハラ、不貞行為など)で離婚に至ることを配偶者有責といいます。一般的に相手からもらう資産は「慰謝料」と「財産分与」です。お子さんがいる場合は養育費や親権についても考えることになります。
状況によりその金額は大きく異なりますが、相場を知っておくことは大切ですよね。
慰謝料を請求する
DVの場合
DVの場合の慰謝料相場は50〜100万円とされています。心身ともに辛い状況の中で継続的に病院へ通い、しっかりと診断書をもらい証拠を提示する必要があります。
不貞行為の場合
慰謝料の相場は100〜300万円とされています。不倫を行なっていた期間、婚姻期間の長さ、子供の有無によって相場の金額は変動するようです。また、不貞行為の重さも考慮されます。
慰謝料をもらえない場合
相手有責で離婚する場合は慰謝料を請求できますが、相手有責ではない場合(性格の不一致、宗教上の理由、健康の問題、親族との問題などでの離婚)は慰謝料を請求できません。
相手の親族との問題に耐えられず離婚する場合も慰謝料をもらえない点は注意が必要ですね。
財産分与を請求する
離婚の際に絶対に出てくる問題が財産分与です。慰謝料よりもこちらの方が大きな問題になります。夫婦が二人で築いてきた財産をどのように分配するかを決めることを指します。
財産分与の相場は、共有財産の半分となることが一般的ですが、双方がどれだけ家庭のために貢献をしたかが反映されて比率は決まるようです。離婚前に決定します。
離婚後に財産分与を請求することも可能ですが、2年以内という制限があるので注意です。
相場は、夫婦の共有財産の量に依存するため、金額での相場は存在しません。
共有財産の現在価値を早めに自分で確認すること
住居や車といった大きな財産は離婚を機に現金化するという選択肢があります。しかし、現金化しないで財産を分ける場合にトラブルが発生しやすいです。すでにあなたから気持ちの離れた相手方が、財産の現在価値を悪意をもって低く見積もりあなたよりも多くの財産を得ようとするケースがあるようです。
これまで一緒にいたパートナーを疑うことは悲しいですが、不利益を得ないように自分で共同財産の価値を確認しましょう。
年金分割を請求する
法務省のホームページに以下のように記載がありました。厚生年金は「二人で分割」されます。
年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。 具体的には,離婚時の年金分割が行われると,婚姻期間中について,厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり,年金額をお二人で分割できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html
婚姻費用を請求する(離婚前に別居期間が発生する場合)
夫婦が別居する際、所得の多い方が少ない方に生活の援助をする義務があります。離婚を想定した別居の場合も同様です。注意点として、自分の給与が相手よりも多い場合は相手に婚姻費用を請求することはできません。
婚姻費用の相場は?
夫婦間で話し合って決めることが多いですが、裁判所の算定表をもとに計算されることもあります。
給与として年収2000万円の場合に受け取れる額は26〜28万円。給与年収450万円の場合、受け取れる額は4〜6万円とのこと。正直生活を支えるための額には少ないですね。
過去分の請求は不可能
婚姻費用は過去分を請求することができません。そのため、別居を決めたときにすぐ依頼する必要があります。相手が拒否する場合はすぐに婚姻費用を請求する調停を申し立てる必要があり、申し立てた月から婚姻費用の請求ができるそうです。
理不尽な請求をされる例も
例えば、不倫したパートナーが不倫相手と生活するために家を出て行った場合、あなたの所得がパートナーの所得よりも多く、パートナーの不倫相手も所得が少ないためあなたのパートナーの生活がままならない場合、不倫しているあなたのパートナーからあなたに婚姻費用支払い申し立てが可能です。
納得できないですが、あなた側から可能な対抗策は離婚時の慰謝料請求となります。
離婚協議が得意な弁護士に依頼を
心身ともに傷ついた法律素人のあなたが頑張るよりも、プロの弁護士にお金を払って対応をお願いする方があなたへのメリットは大きくなると思われます。自分の負担をこれ以上増やさない努力を行い、専門家の力を借りて適切な慰謝料や財産を獲得しましょう。
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